| Home |
2005.07.28
国家反逆罪
雨が降らないから、熱いばかりの日が続くな。風があれば少しましだが。
夜は少し、涼しかったりするが。
今日は、国家反逆罪について、少し調べてみた。
日本には国家反逆罪というものは無い。
その代わりといってはなんだが、内乱罪、騒乱罪、破壊防止法などがある。
昔で言えば、治安維持法などが入るのかな。
内乱罪 ―刑法77条―
① 国の統治機構を破壊し、またはその領土において国権を排除して権力を行使し、その他憲法の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的として暴動を起こした者は、内乱の罪とし、次の区別に従って処断する。
一 首謀者は、死刑又は無期禁錮に処する。
二 謀議に参与し、又は群衆を指揮した者は無期または三年以上に禁錮に処し、
その他諸般の職務に従事した者は一年以上十年以下の禁錮に処する。
三 不和随行し、その他単に暴動に参加した者は、三年以下の禁錮に処する。
② 前項の罪の未遂は、罰する。同項第三号に規定する者については、この限りではない
騒乱罪 ―刑法106条―
大衆で集合して暴行又は脅迫した者は、騒乱の罪とし、次の区別に従って、処断する。
一 首謀者は、一年以上十年以下の懲役又は禁錮に処する。
二 他人を指揮し、又は他人に率先して勢いを助けた者は、六月以上七年以下の懲役又は禁錮に処する。
三 不和随行したものは、十万円以下の罰金に処する。
外患誘致罪 ―刑法81条―
外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する。
外患援助罪 ―刑法82条―
日本刻に対して外国から武力行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えた者は、死刑又は無期もしくは二年以上の懲役に処する。
破壊活動防止法(破防法)
暴力主義的活動を行った団体に対する規制措置を定めると共に、その種の活動に関する刑罰規定を補整した法律。治安立法の一種で1952年公布。
治安維持法
国家の変革、私有財産制度の否認を目的とする結社活動・個人的行為に対する罰則を定めた法律。1925年(大正14年)公布。1928年改正。
さらに1941年全面改正。
主として共産主義運動の抑制策として違反者には極刑主義を採り、言論・思想の自由を蹂躙。1945年廃止。
まあ、多分こういうものが日本では相当するのだろう。
諸外国ではそのまま国家反逆罪という言葉が使われているが。
普通は、スパイ容疑、クーデターなどが相当するのだろう。
独裁主義国や、社会主義国では、思想犯、政治犯もそれに相当している。
権力持ちが、その人が国家反逆罪だといえば、それだけで捕まえる事のできる便利なものだな。
証拠の必要性が無いものが多いから。
国家反逆罪に認定された場合、即死刑というものもありえる。
そのため、社会主義国や独裁者にはよく乱発される。
下手をすると何をしようと国家反逆罪は適用できるらしい。
税金を払わないのも国家反逆罪になることになる。
ある意味線引きされていない罪であり、拘束するのに理由が要らないということになるのかな。
かなり怖いもの。
単純に調べてみるとこんなもの。
ってことで、カガリがユウナを拘束するためだけに言った言葉になるのだろう。多分。
今の状態で、どう罰が与えられる理由になるのかは分からないし。
オーブでは何がどう国家反逆罪に相当するのか良く分からないしな。
| Home |


